杉並区視覚障害者協会 会則
前文
私たち杉並区視覚障害者福祉協会は、昭和12年に「杉並盲人会」として発足してから68年余、一貫して会員の相互扶助と自立更生、生活向上を目指して活動してきました。
「障害者自立支援法」の成立によって、障害者福祉が大きな転機に立たされている今、私たちは時代の要請に応え、特定非営利活動法人として新たな一歩を踏み出すこととしました。
しかしながら、「不特定かつ多数の者の利益の増進を図る」という法人の主旨から、会員の交流と親睦の事業や共済部の相互援助の事業が制約されることとなります。また、地域の視覚障害者の団体として、その切実な要求を集約し、区や地域社会に訴えていく活動も、事業を主体とする法人では自から限界もあるでしょう。けれども、これらの事業や活動は、いずれも会員を結ぶ強い絆となる大切なものでもあります。
これまで先人たちが営々として築いてきた協会の歴史と実績の根底をなすものは、実に会員の連帯と団結でありました。新たな法人を支え発展させるのも、また会員の連帯と結集でありましょう。
本会はその意味において、「特定非営利活動法人杉並区視覚障害者福祉協会」の活動と事業をその根底において支え、補強するものとして結成するものです。
第1章 総則
(名称および事務所)
第1条 本会は杉並区視覚障害者協会といい、事務所を東京都杉並区南荻窪三丁目28番10号に置く。
(目的)
第2条 本会は、特定非営利活動法人杉並区視覚障害者福祉協会(以下「法人」という。)会員の交流親睦および相互援助を通して、その連帯と結集を図るとともに、地域視覚障害者の福祉向上に努めることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
- (1) 会員の交流と親睦を図る事業
- (2) 会員の慶弔等に関し、共済金を給付する事業
- (3) その他、本会の目的達成のため、必要と認められる事業
(会員)
第4条 本会は、法人に入会した者をもって会員とする。ただし、視覚障害を有しない場合は、本会への入会は任意とする。
第2章 役員
(種別および定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 | 1名 |
(2) 副会長 | 1名もしくは2名 |
(3) 理事 | 若干名 |
(4) 監事 | 2名 |
(職務)
第6条 役員の職務は、次の通りとする。
- (1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- (3) 理事は本会の業務の処理に当たる。
- (4) 監事は本会の業務および会計を監査する。
(選任)
第7条 本会の役員の選任は、次の通りとする。
- (1) 会長は、法人の理事長がこれを兼ねる。
- (2) 副会長は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。
- (3) 理事は、会長および副会長が会員の中から選任する。
- (4) 監事は、法人の監事がこれを兼ねる。
(任期等)
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(顧問)
第9条 本会は、総会の議決により顧問を推戴することができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じて助言する。
第3章 会議等
(種別)
第10条 本会の会議は、次の2種とする。
- (1) 総会
- (2) 役員会
(総会の開催および定足数等)
第11条 総会は、毎年1回、法人の総会に合わせて開催する。
2 総会の定足数は、会員総数の2分の1以上とする。
3 総会の議長は、同時に開催される法人の総会議長が、これを兼ねる。
(総会の権能)
第12条 総会は次の事項を審議し、議決する。
- (1) 事業計画および収支予算の承認
- (2) 事業報告および収支決算報告の承認
- (3) 会則の改定
- (4) 会費の額の変更
- (5) 専門部の設置および廃止
- (6) 共済基金特別支出の承認
- (7) 基本金からの支出の承認
- (8) その他本会の運営上、必要と役員会が認めた事項
(総会の議決)
第13条 総会の議決は、この会則で別に定めるものを除き、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、構成員の過半数をもって定足数とする。
3 役員会の議長は会長が当たり、その議決は過半数をもって決する。
(専門部)
第15条 本会は、その目的とする事業および活動を円滑に行うため、次の専門部を置くことができる。
- (1) 文化部
- (2) 福祉職業対策部
- (3) 女性部
- (4) シルバー部
- (5) 青年部
- (6) 共済部
2 専門部は、担当理事が部長となり、次長、部員等の構成は役員会が定める。
第4章 共済金
(種別および給付額)
第16条 本会は、会員が次に掲げる各号の一つに該当した場合、それぞれ所定の額の共済金を給付する。
- (1) 結婚した場合は、祝い金として1万円
- (2) 子供が生まれた場合は、祝い金として1万円
- (3) 国や自治体または公的団体から表彰を受けた場合、あるいは勲章、褒章の授与等の栄誉を受けた場合は、祝い金として1万円
- (4) 病気または事故のため、2週間以上入院した場合は、見舞い金として1万円
- (5) 病気または事故のため、通院療養により1か月以上休業した場合は、見舞い金として1万円
- (6) 自宅が火災または浸水等の災害で被害を被った場合は、見舞い金として1万円
- (7) 本人が逝去した場合は、弔慰金として1万円
- (8) 配偶者または同居する家族が逝去した場合は、弔慰金として5千円
- (9) 5年以上在籍し、転居等の事由で本会を退会する場合は、餞別金として5千円
- (10)その他、役員会が必要と認めた場合
(給付の制限)
第17条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各号の一つに該当する場合には、共済金は支給されない。
- (1) 入会して、未だ6か月を経過していない時
- (2) 1年以上、会費を滞納している時
- (3) 任意による退会をする時
- (4) 同一の病気で再度の給付を受けようとする時
- (5) 通院療養による休業見舞いが、入院見舞いと重複する時
- (6) 給付の事由となる事実が終わってから、1年以上を経過した時
(給付の申請)
第18条 給付を受けようとする時は、原則として、当該会員または、その家族が電話等で役員に申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、伝聞等で給付を受くべき会員の存在を知った時、役員は事実を確認の上、その申請を代行することができる。
第5章 会計
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(経費の支弁)
第20条 本会の経費は、次の収入金をもって支弁する。
- (1) 会費
- (2) 法人等からの助成金
- (3) 寄付金
- (4) 利子、その他の雑収入
- (5) 共済基金からの補助
(会費)
第21条 本会の会員は、総会において、別に定める額の会費を納入しなければならない。
(共済基金)
第22条 本会は、「杉並区視覚障害者福祉協会」の共済部の資産等を引継ぎ、これを「共済基金」とする。
2 共済基金は、次に掲げる各号の一つに該当する場合に限り支出することができる。
- (1) 共済金の給付額が収入額を超過した場合
- (2) 役員会が特別に必要と認めた場合。この場合において、役員の3分の2以上の同意を必要とし、総会において承認を受けなければならない。
(基本金)
第23条 本会は、「杉並区視覚障害者福祉協会」解散に伴い、その基本金等を引継ぎ、基本財産として「基本金」とする。
2 基本金は財産目録に記載の上、会長が保管し、管理する。
3 基本金からの支出は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を必要とする。
(会計監査)
第24条 監事は、毎年度末、次の事項を監査し、その結果を総会において報告する。
- (1) 収支決算書
- (2) 基本金および共済基金の保管・管理の状況
第6章 雑則
(会員資格の喪失)
第25条 法人を退会し、または除名された時は、本会会員としての資格は同時に失われるものとする。
(会則の改定)
第26条 この会則は、総会において出席会員の4分の3以上の賛成によって、改定することができる。
(解散)
第27条 本会は、法人が解散する時は、総会の議決を経て同時に解散するものとする。
2 解散に伴う残余資産の清算は、総会出席者の4分の3以上の同意によって、決定する。
附則
この会則は、平成18年12月7日から施行する。
ただし、移行措置として、次の事項を暫定的に定める。
- (1) 平成18年度の会計年度に限り、平成18年12月7日に始まり平成19年3月31日に終わるものとする。
- (2) 平成18年度に限り、役員の任期は、平成18年12月7日に始まり、平成20年3月31日に終わるものとする。
附則
この会則は、令和元年6月5日から施行する。